tumblrに何気なくクリップしたところ大ヒットしたのがこちら、「手作りシードル」。
169 notesにもなっているので、こちらでもご紹介です。
[JK]かしゆか(Perfume)部長のしわざ - ■準備 ・炭酸飲料のペットボトル ・ワイン酵母(ハンズで売ってる)...■準備
・炭酸飲料のペットボトル
・ワイン酵母(ハンズで売ってる)
・100%リンゴジュース(これが安定して美味い) ■作り方
1.ペットボトルの中身を全部飲む。
2.リンゴジュースをペットボトルに入れる。
3.ワイン酵母を投入。量はそんなにいらない。小袋の1/4くらい?
4.キャップを緩めにしてその辺に放置。かならずガスが抜けるか確認(きつく締めると爆発する)。
5.夏なら朝仕込んだら夜には、冬なら丸二日くらいで発酵完了。
6.キャップを締めて冷蔵庫へ。
7.1日置くと炭酸が効いたシードルの完成。酵母臭とか、ワイン酵母なら全然気にならないから濾過とかしなくて良いよ。
8.飲む
9.ウマー 普通にシードル。 飲み終わったボトルにたまってるのは酵母。そこにジュースを入れて放置すると酒になるから無限ループの完成で、もう酒とか買わなくて良くなるよ。
ワイン酵母を買ってくるのがポイントですが、早速4kさんが調べてくださいました。
[4k]は眠い - シードル作りに必要なワイン酵母を調べてみたこれなのかな? ワインイースト
ハンズまでいかずとも、オンラインで購入できそうです。
それにしても一気呵成に広がるスピード感、そしてそれがnoteとして可視化されるtumblrはすごいですね。
なお、手作りシードルキットがAmazonで購入可能です。
※重要)以下、「自家醸造」「密造酒」についての追記あり
追記)
アルコール度数が1%を超えるものは「密造酒」という扱いになることをあらかじめご承知置きください。
【自家醸造】|お酒についてのQ&A|国税庁Q3 「手造り麦芽飲料用」の缶入り、いわゆる「ビールキット」を購入して、自宅で自家製ビールを造ることに問題はありますか。
A 酒類を製造する場合には税務署長の免許が必要となります。
酒類とは、酒税法上、アルコール分1度以上の飲料(薄めてアルコール分1度以上の飲料とすることのできるもの又は溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含みます。)をいい、当該製品により製造されたものがアルコール分1度以上の飲料となる場合は、酒類製造免許が必要になります。
ただ、ビールの製造免許は、年間の製造見込数量が60klに達しない場合には受けることができません。
購入された商品については、アルコール分1度以上にならないよう製造方法が取扱説明書に具体的に記載されていると思われますので、その注意書に沿って、アルコール分が1%未満となるようにしてください。酒類の製造免許を受けないで酒類を製造した場合は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられるほか、製造した酒類、原料、器具等は没収されることになります。
自家製シードルは度数1%超えで密造酒=犯罪なので注意 - HINALOG 2.0作り方は、100%りんごジュースにワイン用ドライイーストを加えて放置するだけ。これをアルコール度数1%以内で飲んでしまえば問題はないのですが、1%を超えるとそれは「密造酒」。もれなく犯罪で検挙対象に。
だいたい目安として糖度の半分程度がアルコール度数になると言われていますから、糖度12%のりんごジュースが完全に発酵した場合、アルコールは6%程度のものになると考えられます。
ご指摘ありがとうございました。
CAW
糖分さえあれば何でも発酵しておっ酒になるね。
お勧めはDob6だけど。
海月
はじめまして。
アルコール度数1%を超えると違法なんですね~。
知らなかったです。
ま、お酒を作ろうなんてこと自体考えたことなかったんで。。。
(そんなマメなことはデキナイし。)
よく聞く自家製果実酒なんて言うのもこれにあたるんですかね~?
tnoma
>海月さん
はじめまして。
私指摘されてはじめて詳細を知りました。
果実酒ですが、
http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/qa/06/32.htm
を見る限り梅酒はOKのようです。ぶどうはダメですね。
色々難しいものです。