レアケースだとは思いますけど、ドルで収入を得た場合の確定申告における扱いについて。
(注:あくまでも私が税務署で聞いたことや、身近で申告した話をまとめたものです。実際の申告については各自で税務署や税理士の方に相談、確認の上行って下さい)
1)アドセンス(Google Adsense)による収入をUS$(アメリカドル)の小切手で受け取っている場合
私の場合、ドル小切手をドルのままドル口座に振り込んでいるので一度も日本円に換金していないのですが、確定申告では次のように申告します。
収入:収入が発生した日のTTBレートで日本円に換算
例えば1月分のアドセンスの収入は1/31に確定します。そのため発生ベースで考えると1/31に収入があったとみなします。ドルなので、その日のTTBレートで日本円に換算します。
実際の収入(仮):実際に振り込まれた日のTTBレートで日本円に換算
実際の収入はドル小切手を受け取り、それをドル口座に振り込んでもらった時になります。たとえドルのまま振り込まれたとしても、その日のTTBレートで日本円に換算します。
ところでここで一つ問題が。
この「実際の収入(仮)」が「収入」よりも上回っていた場合、つまり円安による差益が発生している場合はこの増えた分を為替差益として、同じく収入として計上する必要があります。
為替差益=実際の収入-収入
これは「雑所得」として事業所得とは別に記入します。逆にこれがマイナス、つまり損した場合はどうなるでしょうか。
その場合は「経費」として青色申告決算書・収支内訳書(白色申告の場合)に記入します。
為替レートは次のページで調べることができます⇒Gakuのホームページ
上記で毎月末(または月初)のTTBレートと、振り込まれた日のTTBレートを調べれば比較的簡単に計算できます。とはいえ面倒は面倒。面倒だという人はやはり銀行振り込みにしておくのが楽でしょうね。
2)アメリカ企業のストックオプションを実際に行使して、未公開株を取得したケース
余りにレアすぎで、ほとんどネット上でも情報を見つけることができませんが(笑)、参考までに。
アメリカ企業でストックオプションを付与されることがあります。ストックオプションは「ストックを取得する権利」を与えられることで、上場前は特に意味をもちません。
ただ会社を辞める際は話が違ってきます。辞める場合、2つの選択肢があります。
A) ストックオプションを放棄
その名の通り、取得する権利を放棄します。
B) 行使して株を取得
行使のことを"exercise" といいますが、exerciseすると実際に株(株券)取得することができます。このときの値段(exercise price / Option Price)は非常に安いものです。
ところがこの株はまだ未公開。未公開ということは価値は不明な状態です。しかしなんらかの基準により、おそらくこれくらいの価値があるであろうという Market Valueが定められています。
問題はここです。
手元にはお金を払って未公開株の株券しか届いていないのですが、Market Valueがついているので、この差額分が「給与所得」にあたるのです!
計算は
Total Gain(差額) = 株数 x ( Market Value - Option Price )
で、取得した日のTTBレートで日本円に換算。その金額を「給与所得」として、他の給与があればそれと合算して記入します。当然給与所得で源泉徴収してないので、その分の税金を払う必要があります。
しかし未公開株で現金化できないものなのに、現金で税金を払う必要があるのだから不思議なものです。私の場合は少量だったのでさほど痛くないのですが、創業メンバーで多量のストックを取得した場合は非常に厳しいのではないでしょうか。
いずれにしても早くこの株が現金化できるよう、そのアメリカ企業には頑張ってもらいたいと願ってます。がんばれ!
そして皆さんも確定申告頑張ってください。今年は3/18(月)までです。
私はこの本を参考にしました。
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ありがとうございます。
探していた情報でした^^
tnoma
ご参考になれば幸いです。
今後ともどうぞよろしくお願いします。