去年も懲りましたが、今年はさらに懲りました。まさにコリゴリといった様相。そうです、確定申告、しかも今年は青色申告だったためです。確定申告ソフトウェア「やよいの確定申告」を導入して安心してしまうという、ありがちなワナに落ちましたので、来年こそは後悔しないために今年の振り返りをして来年に活かしたいと思います。
・複式簿記発生主義のワナ
複式簿記といっても売り上げがたった日と、実際入金した日を別々に扱うだけでソフトがあればとりたてて問題にはなりません。問題はその元になるデータの入手方法です。
収入の面、アフィリエイトやライター業による売り上げは売り上げ確定日(請求日)に「売掛金」として売り上げをたてます。
そして銀行口座へ入金した日に、「売掛金の振込み」として入れます。基本はこれです。
支出の面、カード払いなどはカードで払った日に「未払金」として計上します。そしてカードの引き落としがあった日に「未払金」から落とします。
(2010/03/27 追記:こういったやり方もあるそうです)クレジットカードの記帳は、うちでは事業主借を使うように税理士に言われています。左に商品、右に事業主借で記帳し、カードの支払い時に左に事業主借、右に普通預金という感じ。
【支出の部】
・ETCのワナ
カード払い(リボ払い)となるため、領収書をもらったとしても上記のカード払いと同様の処理になります。
・キャッシュバック(割引)のワナ
私の場合、ガソリン代が割り引かれるスターレックスカードを使用してガソリン代を支払っています。カード払いで領収書をもらったとしても、実際の請求額はキャッシュバック分引かれて請求されます。
この処理ですが、2通り。
1) 実際の請求額で、カード払いと同じ処理をする
つまりもらっている領収書の額ではなく、カードの明細に書かれている実際の引き落とし額で計上するパターン。こちらの方が手軽です。
2) キャッシュバックを別途計上する
・領収書の請求額を未払金として計上(例:4/1, 5000円)
・実際の引き落とし金額で支払日に落とす(例:5/25, 4500円)
・キャッシュバックを別途「雑収入」として計上(例:5/25, 500円)
つまり3項目入れることになります。手間は1.5倍に。
・為替レートのワナ
基本的に外貨はそのときの円レートで計算します。私の場合、シティバンク・ドルカードというドルで決済できるカードを利用しているためにややこしいことに。つまりドルで引き落としされてしまうため一切円に換算されないのです。
カード利用のドル決済の場合、以下のようにしました。
・購入日のドルをその日のTTMレートで計算(例:US$ 10、TTM 100円=1000円)
・カードの引き落とし日のTTMレートで計算(例:US$ 10、TTM 90円 = 900円)
・為替損益を計上
実際には900円しか引き落とされてないので、100円得したことになります。これはキャッシュバックと同様、「雑収入」と計上します。逆にTTMが110円となり、1100円となると100円損していますから、それは「雑費」として経費に計上します。
【収入の部】
・アドセンスのワナ
さらにややこしかったのがAdsenseの支払い。ドルで決済できるカードがあるため、チェック(ドル小切手)で入金しているのですが、上記にあてはめて考えます。
・売り上げ確定日のTTMレートで売り上げを計算
・銀行振込み日のTTMレートで入金を計上
・為替損益を計上
となります。小切手は数ヶ月分合算して送られてきたりしますが、売り上げ確定日それぞれで計算する必要があります。
・Amazon(アフィリエイト)のワナ
アマゾンジャパンのアフィリエイトは銀行振り込みとなっていますが、銀行振り込みの代金が差し引かれて入金されます。
・売り上げ確定日で売り上げを売掛金として計上
・入金日に未払金から「実際に入金された金額(銀行振り込み代金を引いた金額)」を計上
・同日に「銀行振込費用」を経費「支払手数料」として計上
とします。これにはやよいの青色申告「振替伝票」を使うと便利です。
・源泉徴収のワナ
ライター業の振込みは源泉徴収済みの金額が振り込まれます。
・請求日に売り上げを計上
・入金日に実際に入金された金額(源泉徴収済み金額)を計上
・「事業主貸」、源泉徴収税として計上
こちらも「振替伝票」を使うと便利。
次回はさらにどうデータを集めるといいか、どういう入力をすれば効率的かを探りたいと思います。