自然損耗特約は無効(消費者契約法)

以前、敷金の返金トラブルエントリーで、


すべての賃貸住宅入居者へ:敷金の返金トラブル

- 消費者契約法が平成13年に出来た
消費者(入居者)に不利な契約はたとえ契約が成立していても無効に出来る。


と書きましたが、これを根拠とした判例が出ました。

asahi.com : 住まい 賃貸物件「自然損耗分は借主負担」特約は無効 京都地裁

消費者契約法に基づき、自然損耗分を借り主負担と定めた特約自体を無効とした判決は全国で初めて。

(中略)

判決は「自然損耗による原状回復費用を賃借人に負担させることは、契約締結にあたっての情報力及び交渉力に劣る賃借人の利益を一方的に害する」と判断。特約は無効と結論づけた。

妥当です。