命名は産まれる前に

子供が産まれてから2ヶ月が経ちました。子供が産まれるというのは人生の中でそう何回もあるわけでもなく、出生率が1.3のご時世では当然世帯あたり1.3回しかチャンスがないことです。その体験を通しての教訓がなかなかその世帯では活かせない(つまり2人産む世帯は少ない)状況です。

そこでここで声を大にしてこれから子供を産む後輩たちに伝えたい。

名前は産まれる前に決めておこう!

役所に届出をするのは産まれた日を含めて14日間に出せばいいはずでは?

いかにも、その通りです。しかしそれでは遅いことに、後で気付くのです。

日本の風習のお七夜がまずそうです。これは産まれた日を含めて7日目に「命名 ○○」と半紙に書いて、神棚にまつるという行事です。風習なので、罰則があるわけではありません。でも風習だからこそ、みんな縁起をかつぐのでしょう。そうなると14日あるわけではなく、7日以内に決めなければならなくなるわけです。

ちなみに役所に出生届を出すのが遅れた場合は「罰則」があります。3万円の罰金です。どうしても決められない場合は14日の間に遅れる理由を出す必要があります。ということは結局役所に出向く必要があるわけですね。これもまた面倒なお話しです。

さて、役所よりも、風習よりももっと現実的な問題があります。それは病院です。

病院では出生した瞬間に、名前をかく必要が出てきます。名前が出てないと「親の名前+ベビー」という暫定名前となります。そうでないと当然判別できないからです。健康なベビーなら別にどうってことはないのですが、たまに出生と同時に入院をする必要が出てくることがあります。例えば未熟児だとか、検査入院が必要なケースとか。うちの場合は羊水がにごっていたので、検査入院となりました。

入院です。あなたの子供の健康保険証はありますか?そう、当然まだないのです。産まれる前には申請できませんし、産まれてから申請することになります。しかし「名前」がないことには申請できません。暫定の名前で申請することは(多分)出来ません。

保険証がないとどうなるか。自費入院です。入院中に保険証が出来上がれば、支払いは自己負担分の20%になりますが、間に合わなければ100%を支払う必要が出てきます。

自治体によっては、幼児に対して乳幼児医療証を交付しています。これは健康保険の自己負担分を自治体で負担するもので、そうなると自己負担が0となる、素晴らしい制度です(ここでは東京都の場合を想定しています)。なおこれはあくまでも健康保険の自己負担分を負担してくれる制度ですので、保険適用外の医療には適用されませんし、健康保険証を持ってない状態(申請前)にも適用されません。

この乳幼児医療証を得るためには役所に行き、出生届を出し、その後別の窓口にて交付を受けることになります。

一旦支払った入院費用は上記の制度により、後で申請すれば返還されます。その手続きはこうです。

役所へ行き、出生届を提出、乳幼児医療証を交付してもらう。
・健康保険組合に健康保険証を申請
病院の窓口に健康保険証を提示し、「療養費支給申請書」の記入をお願いする
(一月に1枚なので、申請から約一ヶ月かかる)
・「療養費支給申請書」を病院窓口にとりに行く
・「療養費支給申請書」を健康保険組合に提出する
(申請から約一ヶ月かかる)
・受給決定通知が健康保険組合から送られる(この時点で80%分の返還が決定する)
・受給決定通知と領収書を持ち、役所へいって申請する
(その後、20%分の返還が決定する)

ちゃらりらーーん

あなたはレベルが1アップしました
体力が5アップしました
攻撃力が3アップしました
(以下略)

ドラクエばりの行ったりきたりです。このために何回会社に遅刻すれば良いことでしょう。奥様はその間乳児と格闘中です。外出なんて出来るはずもありません。こんなレベルアップは要りません。

そこで言います。子供が産まれたら、その日のうちに役所にいって出生届を出し、乳幼児医療証をゲットしましょう。そして同時に健康保険組合に保険証の交付を申請することです。

実務的な問題以外にも名前を決めておかないと、看護婦さんや親御さん、兄弟、知人が赤ちゃんを名前で呼べなくて困ってしまいます。

そのためにも、

産まれる前に名前を決めること

が必要なのです。命名は大変なお仕事です。頑張ってください。そしてお早めに。