超時空要塞マクロス著作権訴訟

著作権について色々と調べていたところ、以前ちらっと耳に挟んだ「超時空要塞マクロス」の著作権について、タツノコプロとスタジオぬえ(ら)が争っている訴訟の事例があったので興味深く読んでみました。

まず訴訟は
1)マクロスTVシリーズの著作権(原告:タツノコプロ、被告:スタジオぬえ他)
2)マクロスにおけるキャラクターデザイン、メカデザインの著作権(原告:スタジオぬえ、被告:タツノコプロ)
の2点になります。

ここで事態をややこしくしていたのはアニメーション製作の

A)制作費の流れ

のようです。

まず、1)のTVシリーズの著作権ですが、このように判断されています
(テレビアニメも訴訟では「映画」として扱われて表記されています)。

◆H15. 1.20 東京地裁 平成13(ワ)6447 著作権 民事訴訟事件

実際の制作作業は,アニメフレンド,被告スタジオぬえ,アートランドらのスタッフが行ったが,原告が制作に関与するようになった後は,制作費用はすべて原告が支払った。原告は,毎日放送との間で締結した上記契約により,同契約で合意された納品スケジュールに沿って,本件テレビアニメを制作し,納品する義務を負い(一方,被告らは毎日放送に対して,そのような義務を負担しない。),本件テレビアニメの制作の進行管理及び完成について責任を負うことになった。

私が理解した範囲で簡単に説明すると「企画したのはスタジオぬえ・アートランドだが、アニメーション製作を行ったのアニメフレンド(タツノコプロの子会社)、スタジオぬえ、アートランドのスタッフ。しかし製作費用は原告=タツノコプロが払っているので、タツノコプロの著作となる」ということです。

もう少し詳しくいうと総監督Rがアニメの製作すべてについてディレクションしており、その報酬はアニメフレンドを通じてタツノコプロが支払っていたので、タツノコプロの著作物(著作者人格権は除く)となる、というものなのです。この規定は第二十九条 映画の著作物の著作権の帰属 に因るそうです。

◆H15. 9.25 東京高裁 平成15(ネ)1107 著作権 民事訴訟事件

控訴人ビックウエストが本件テレビアニメの製作及び放映を実現するについて,重要な役割を果たしたことは,控訴人らの主張するとおりである。しかしながら,映画の著作権の帰属主体である「映画製作者」の要件である「映画の製作につき責任を有する者」に該当するか否かは,その製作自体についての法律上の権利義務の主体であると認められるか否か,製作自体についての法律上の権利義務の主体であることの反映として,製作自体につき経済的な収入・支出の主体ともなる者であると認められるか否かによって決せられるべきであること,このような法律上の権利義務の主体となるのは本件製作契約の当事者である被控訴人であり,控訴人ビックウエストが本件テレビアニメの製作について法律上の権利義務の主体となることはないことは,前に述べたとおりである。控訴人ビックウエストが本件テレビアニメの製作,放映について果たした役割は,本件テレビアニメの製作の責任主体との関係でいえば,結局のところ,本件製作契約の成立という形で,本件テレビアニメを製作すること,及び,その製作の責任の主体を被控訴人とすることが確定するに至るまでのいきさつにおけるものであるにすぎない,とみるほかなく,そのことによって,控訴人ビックウエストが本件製作契約締結後において映画の製作につき責任を有する映画製作者に当たると認めることはできないというべきである。

スタジオぬえ・ビッグウエスト側が控訴していましたが、上記のように棄却されました。「製作自体につき経済的な収入・支出の主体となる者」が著作権者となれるわけです。

関連ニュース:
「マクロス」製作側に著作権 東京地裁判決

アニメは制作会社に著作権 「マクロス」訴訟で東京高裁"


それではキャラクターデザイン、メカデザインの著作権はどうなっているのか。そこを突っ込んだのが、2)です(ここではデザインは「図柄」として表記されています)。

◆H14. 2.25 東京地裁 平成13(ワ)1844 著作権 民事訴訟事件

原告スタジオぬえが,共同して制作し又は参加したことは,本件各図柄を本件テレビアニメに利用することについて,被告に許諾を与える意思表示をしたとみることはできるけれども,本件各図柄の著作権を被告に譲渡する意思表示をしたと推認することは到底できない。

2)においては、メカデザイン、キャラクターデザイン(図柄)をとりあげています。ここでの判断は、K(河森さんのイニシャルでしょう)ら3名が職務上作成した著作物なので、スタジオぬえに著作権があることを認めています。その上で被告のタツノコプロが主張する「図柄(メカデザイン、キャラクターデザイン)を業務上明示または暗示に譲渡する旨の意思表示をしている」を「TVアニメ製作に利用する許諾をしたとみることはできるが、譲渡する意思表示をしていない」として退けています。

またこの判決文で面白い(?)のは、証拠としていくつものメカデザイン、キャラデザインの図柄がtiffでリンクされていることです。懐かしい。

◆H14.10. 2 東京高裁 平成14(ネ)1911 著作権 民事訴訟事件

控訴は上記のように棄却されました。したがってこの図柄(メカデザイン、キャラデザイン)を用いたアニメをタツノコプロが作ることも、第三者に許諾することもできません。


関連ニュース:

【東高裁】アニメ化の許諾に映画化の許諾は含まず…著作権


さて、判決文の中にマクロスが以下のように説明されていました。

◆H14. 2.25 東京地裁 平成13(ワ)1844 著作権 民事訴訟事件

(3)本件テレビアニメは,地球に落下した全長1200メートルに及ぶ巨大な宇宙艦「マクロス」を旗艦とする統合軍と,文化を持たない身長10メートルの巨人宇宙人ゼントラーディ軍との激しい宇宙戦闘を背景に,民間人から志願して軍に入った「一条輝」,マクロス艦内でアイドル歌手となる「リン・ミンメイ」及びマクロスの主任管制官「早瀬未沙」らの活躍を描いている。

三角関係の間違いでしょう。


関連リンク:

著作権に関する判例集

■ 「超時空要塞マクロス」著作権 ■

H15. 1.20 東京地裁 平成13(ワ)6447 著作権 民事訴訟事件
平成13年(ワ)第6447号著作権確認等請求事件

著作者は総監督、しかし映画の著作物について著作権の帰属を定めた著作権法29条にしたがって、著作権は原告(竜の子プロ)へ。

■ 「超時空要塞マクロス」キャラデザ著作権 ■
H14. 2.25 東京地裁 平成13(ワ)1844 著作権 民事訴訟事件
平成13年(ワ)第1844号 著作権確認等請求事件

H14.10. 2 東京高裁 平成14(ネ)1911 著作権 民事訴訟事件
平成14年(ネ)第1911号 著作権確認等請求控訴事件

1.外注した仕事の著作権は自動的には発注元のものにはならない。2.作品の著作権と図柄の著作権は別物。