私は(公道で)自転車には乗りませんが、気になっているのが道交法の改正。
[改正道交法の施行期日決定!2013年12月1日から、自転車が通行できる路側帯は左側だけになります | CyclingEX]
もともと自転車は「車両」であり、車道を走るのが基本。歩道はあくまでも認められた際に例外的、標識で明示された際のみ通行可能というのが大前提です。
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さて、時代は昭和40年~50年代、場所は京浜工業地帯。産業道路と言われる幹線道路はトラックにダンプが競うようにして走っていた頃。当時車道を走っていた自転車は左後方が見にくいトラック、ダンプに毎日巻き込まれてタイヤに踏みつぶされるという凄惨な事故が毎日のように発生していました。それこそ小学生から老人まで、老若男女を問わずです。
その教訓からトラック、ダンプには通常のミラーだけではなく、
・左下を見られるミラーの追加
・左ドアの下側を透明化
・巻き込み防止用のバー
が義務付けられました。他にも追突時に潜り込んでしまうことを避けるためのバーの設置など、交通事故の歴史はダンプトラックとの事故の歴史といってもいいかも知れません。
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あれから幾星霜。交通量は増えたものの、道は広がらず。
一方で自転車の歩道通行が危険、車両だから車道が当然ということで環八や甲州街道、R246を走る自転車が目立つようになってきました。ただ当たり前ですが幹線道路、自動車との速度差は明白です。
どう考えても危険、と思うのですが、それでも車道通行が基本という姿勢を自転車に乗る人も警察も崩しません。
またあの産業道路のように凄惨な事故が多発して、社会問題になってから警察が動くんだろうなあと予想しています。
つまり日本社会が、尊い犠牲を必要としているということ。
実際に血が流れないと、その危険性を認知できないところに、想像力の欠如があらわれてます。
さて、甲州街道、どうも歩道通行可能らしいのです。
[警視庁「自転車安全ルート推奨マップ」 | CyclingEX]
(2年前に公開された「自転車安全ルート推奨マップ」はいまではnot foundになっています。)
自転車安全ルート推奨マップby成城警察署(1) 電話問い合わせ編 | JABLaw代表理事のブログ【Q1】甲州街道の歩道通行について(往路)
私)支所入口交差点の通行について「歩道を徐行」と記載されているが、当該歩道には「自転車通行可」の道路標識が設置されていない。 この歩道を自転車で通行しても良いのか。
警)甲州街道に設けられた歩道は、路線すべてにわたり歩道通行可の規制を行っているため、自転車が通行しても構わない。
私)市民の立場では、規制標識が設けられていなければ、その歩道が自転車通行可であるかどうかの判断ができないが。
警)甲州街道は路線すべてにわたり歩道通行可であるということで理解してもらいたい。
(中略)
警)甲州街道は、自動車の通行量が多いため、横断歩道を通ることも含め、歩道を通行することを推奨する。
標識がないのに、歩道通行OKですって!?
(追記:現在では追加設置されているようです。冒頭写真参照)
自動車通行者からすると、便利な自転車をもっと活用したいという欲求が強いのでしょうが、私のように
「都市部で自転車を乗るのは死と隣り合わせ」
と思っている人間からは、幹線道路の車道走行は自殺行為に映ります。いつなんどき、誰が突っ込んでくるか分かりません。
この動画ではタクシーが突然幅寄せして自転車に体当たりをかましています。
(1:10付近)
自転車側に非はありませんが、それでも痛い目をみるのは自転車利用者なのです。
甲州街道など交通量の多い幹線で歩道通行可の部分は歩道を徐行し、権利だけを振りかざすのではなく、TPOを考えて賢く利用することをオススメしたいです。