駐禁ステッカーを貼られても、警察に出頭しなくていい理由

日本は不思議な国です。

2006年に改正された駐車禁止取り締まりの法律。改正によって、駐禁ステッカー(確認標章)を貼られても警察に出頭する以外に「出頭しない」で通知の郵送を待つという方法ができたというのです。

神奈川県警察/放置駐車違反に対する責任追及の流れ

放置駐車違反、責任追及の流れ

新しい駐車違反取締り

●「確認標章」を取り付けられたら

 「確認標章」 を取り付けられたあと、違反者には2つの道があります。

① 「私が違反しました」と正直に警察に出頭する。
② 出頭しない。

 ①を選ぶと、 本来は、違反キップを切られ、反則金の納付書を交付されることになります。違反歴となり、違反点数がつきます。

 ②を選ぶと、その車の持ち主(車検証上の「使用者」)のところへ、「弁明通知書」と、「放置違反金」の仮納付書が郵送されてきます。

 「放置違反金」とは、06年6月1日から導入された新しいペナルティです。金額は反則金と同じです。

 「放置違反金」が納付されると、その違反の処理はそれで終わります。
 車の持ち主は違反者ではありませんから、違反キップを切られることはありません。当然、違反点数などつきません。持ち主も違反者も、もともとゴールド免許ならゴールド免許のままでいられます。

興味深いのは、反則金と放置違反金の金額が同じという点。

放置違反金を支払うのは車両の持ち主で、運転者ではないこと。そのため切符を切られて点数を減点(正確には加算法)されることがないというのです。