昨日からラブプラス界を震撼させているのが、Twitter 姉ヶ崎寧々(@nene_anegasaki)さんの騒動。
寧々さんがtwitterからいなくなっちゃうかも... [追記あり]:Kotaku JAPAN, ザ・ゲーム情報ブログ・メディアどうも、コナミがWeb上のさまざまな二次創作物について、規制・制限をかけ始めているようです。Youtubeやニコニコ動画のコンテンツも、すでにいくつか削除されたんだとか。@nene_anegasakiさんのサイトも、すでに多くのコンテンツが削除されています。
ゲームキャラクターたちはパブリッシャーの大切な資産ですから、そのイメージを守ることは重要なことです。過去にも『ポケットモンスター』や『ときめきメモリアル』で、行きすぎた二次創作物に対して訴訟など厳しい対応がなされてきました。
過去のコナミの対応としてあるのが、以下の判例。
日本ユニ著作権センター/判例全文・1999/08/30a「ときめきメモリアル」無断改変事件B
二次創作物に対しては以下のような解釈があり、著作権の侵害となります。
二次創作物 - Wikipedia著作権者の許諾を得ていない場合を仮定して、二次創作物を作成した場合、次の著作権侵害となる可能性がある。
* 複製権(著作権法(以下、単に「法」という。)第21条。著作物を複製する権利)
* 翻案権(法第27条。二次的著作物を作成する権利。二次利用権・改作利用権とも)
* 同一性保持権(法第20条。著作物の改変を禁止する権利。この場合は著作者人格権の侵害)より具体的には、原作を利用して作成された作品は次の4つに分類される。[1]
1. 著作物そのままを用いた作品(複製権の侵害)
2. 著作物を改変しているが創作性が認められない作品(複製権+同一性保持権の侵害)
3. 著作物を改変しており創作性が認められる作品(翻案権+同一性保持権の侵害)
4. 著作物を改変し創作性が認められ、原作の本質的特徴を失っている作品(別個の著作物とみなされるため合法)原作の絵や構図についてトレース、機械によるコピーなどを行っている、いわゆる「パクリ同人誌」は1に該当すると思われる。コラージュなどもこれに該当することとなる。これを除く二次創作物は、判例は2ないし3に該当すると判断するが、2のみに該当するとの見方もある[2]。
以上理解できますが、今回はちょっとそれはおいといて、突然ですが水戸黄門の話をします。
水戸黄門?