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47氏が問う著作権

47氏と金子氏が同一人物であったとしても、同一人格とはいえません。

asahi.com : 京都府警のWinny突破の手法が、ついに明らかに

この裁判で争われるべきはそうしたことではなく、金子被告が現在の著作権に対してどのような反論を持ち、ウィニーによって何をひっくり返そうとしたのかということではないだろうか。犯意の問題が棚上げになれば、ウィニーが問おうとした著作権のあり方は最後まで論じられないだろう。

ウィニーを開発した47氏という人格は現在の著作権のあり方に挑戦的な発言があったようですが、この裁判で問われるのは金子被告の「著作権侵害の幇助」でしょう。この裁判の戦い方としては正等と思いました。

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